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サービス内容

住宅改修

介護保険が適用される住宅改修

介護保険の認定を受けている方は、下記住宅改修工事ができます。
20万円を上限として1割若しくは2割・3割の自己負担

  • 必ず施工前の事前申請が必要です。
  • 住宅改修費の給付は原則1回のみですが、転居や、身体状況が大きく変化した場合は再度給付されます。
  • 住宅改修工事の利用方法は市区町村により異なる場合があります。
  • 詳しくは、行政介護保険窓口、地域包括支援センター、ケアマネジャーにお問い合わせください。

介護保険で適用となる住宅改修

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 洋式便器などへの便器の取り替え
  6. 便器の位置、向きの変更
  7. その他(1~6の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修)

お客さまの声

新潟市 A様

玄関の昇降口の手すりと、居間に通じる廊下の手すりをつけていただきました。
設置にあたって、母からていねいに話を聞き、使いやすいようにとの心配りがとても素晴らしいと感心してしまいました。
おかげで高さもピッタリで、これから先も不安なく自力で歩くことができそうです。
廊下は庭に面していて、手すりの一部をはね上げて出入りすることができる点が、家族としても嬉しい機能です。
困ったことがあったらいつでもすぐに言ってくださいと、笑顔で作業を終えて帰られました。
感謝で一杯です。
メディカルライフさんに依頼して本当に良かったです。